A52.現在市販されている動物薬は人体薬に比べてその種類が圧倒的に少なく、日本国内はもとより獣医療先進国の米国でさえ人体用医薬品を致し方なく動物に適用しているのが現実です。したがって、獣医師から人体薬を動物に処方された際には、
(1)適当な動物薬がなく、人体薬以外に該当疾病の治療が困難であること、
(2)使用する薬剤が該当疾患の治療に有効で、かつ副作用等のないことが確認されていること、
といった諸条件を満たしていると考えていただいて結構です。